一体、どれだけの人が
この制度について
正しく理解できているんだろう。
…っていうくらい高年齢求職者向けの給付金にはいろいろあるんだなぁと
まとめながら実感している今日この頃。
とにかく当事者になった時に損しないように、正しく理解しておきたいものです。

今回の対象は65歳以上。
前回は60歳~65歳が対象となる「高年齢雇用継続給付金」の話だったが、
今回の「高年齢求職者給付金」とは何が違うのだろう。
ポイントは65歳以上で離職し、その後も働く意思があること
そして支給額は被保険者期間によって異なり、
支給は1回限りの一時金となるというところだ。

たとえば、被保険者だった期間が1年未満だった場合は「基本手当日額」の30日分。1年以上だった場合は50日分となる。
ここで新たに出てきた「基本手当日額」についても説明しよう!離職した日以前の6カ月間、賞与を除く毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割ったもが「基本手当日額」。以下が目安表と計算式。目安表は毎年8月1日に見直される。

 

<計算式>
2y=(-3w₂+70,390w)/70,700

たとえば、被保険者期間1年以上、
離職前の賃金が1ヵ月30万円、6ヵ月で180万円だった場合、
基本手当日額は5,891円となり、総支給額は50日分の294,550円となる。
…って書いてみたが某計算サイトを利用しないとさっぱりわからない。
なんだ、2yって!これを一般ピーポーに計算させようってんだから。
まぁ、どこに文句言っていいのかわからない話は置いときますか。

 

スポンサーリンク

今回のまとめ

タイトルどおりのわかりづらい回で申し訳ない。

まぁ「65過ぎてからでも働く意思があれば、もらえるお金がある」と覚えておけばいいんじゃないかな。

次回は「年金」って言ってもいろいろあるのよねーというお話。“あなたの年金、何階建て?”でお会いしましょう。