みんな~、ついて来てるか~い!
これまでのノリと打って変わって、真面目なノリの前回レポート。
みなさん、ご安心を。書き手は変わっておりません!
私もぎりぎりの線で踏ん張ってます。もうしばらくお付き合い、ヨロシクです。
給与が下がった分、
補てんしてくれる給付金!?
今回は60歳~65歳が対象となる「高年齢雇用継続給付」に
ついてご説明するぞ。
これは定年などの理由で仕事を辞め、再就職した人が60歳時点で
給与が以前の給与の75%未満になった場合、支給されるもの。
年齢以外の条件は雇用保険に加入している期間が5年以上あること。
失業給付を受けている人で支給残日数が100日以上あること。
各月の賃金が支給限度額35万7864円未満
(平成29年8月1日時点)の場合となる。
また、給付金の支給には最低限度額もあり、1976円以下は支給されない。
受給期間は被保険者が60歳に到達した月から65歳に達した月まで。
この間に給与が75%未満にならなければ支給なし。
だから、60歳で75%未満になれば5年間、
62歳で75%未満になれば3年間が対象となる。
60歳時点の給与に対する割合に応じて給付率は変動するので、
詳しくは以下図をご確認してみよう。
ここで探偵は疑問に思った。
「満額の35万7864円はどうすればもらえるんだ?」
お金に関して汚い、いや素直な私はさっそくシミュレーションしてみた。
◆60歳時点で支給された賃金が月額44万5800円以上だった場合
さらに細かく計算したところ
賃金33万1341円~33万3300円の人は給付金0円。
33万1440円から給付開始となり、総収入は33万3328円に!
ここで給付がある人の総収入がない人を上回る逆転現象が発生した。
また、最低限度額が設定されている以上、
満額の35万7864円を得ることも難しいことがわかった。
ただ、賃金が月額44万5800円は相場から考えてもかなり高め。
なので、平成28年度の平均給与でもシミュレーションしてみたぞ。
◆60歳時点で支給された賃金が月額27万1500円だった場合
今回のまとめ
この結果を多いと見るか少ないと見るかは人それぞれだが、
再就職先の給与によっては+α支給されるワケだから、覚えておいて損はないはずだ。
次回は65歳以上で退職した人が対象となる「高年齢求職者給付金(一時金)」のお話。
“この制度、もう少しわかりやすくならんだろうか”もお楽しみに!