知ってました?
定年でも失業保険の対象者です。

お待たせしました!本題です。
前置きが長かったのは私だけのせいではないので、あしからず。

ここではまず、定年前後に関係する各種保険について理解しておこう。

「保険」と言っても生命保険や損害保険のような民間の保険のことではない。
これから説明する保険は、
就職した際やバイトする時に発生する社会保険・労働保険のこと。

そもそも社会保険・労働保険の仕組みについて、どのくらい理解してるだろうか。
なぜか就職すると当たり前のように天引きされていて、
使ったイメージなんて健康保険くらい…なんて人も多いのではないだろうか。

求人広告などで「社会保険完備」と表記する場合は、
社会保険に該当する健康保険・厚生年金と
労働保険に該当する労災保険・雇用保険、
4つすべてがそろっている状態を表している。

そして、これらの保険は勤務時間など
一定の加入条件を満たしていれば強制加入となるため、
選択の余地なく加入義務が発生するわけだ。

だから、入社の際にいちいち加入するかどうかなんて聞かれないんだな。
もちろん、社会保険を完備してない場合でも労災は必加入だし、
雇用保険も週20h以上30h未満働いていたら強制加入となる。
労働保険・社会保険の概要は以下図を参照。

 

ここで知っておきたいのが、
雇用保険加入者に対して支給される手当や給付金についてだ。

まず、「基本手当」は雇用保険の被保険者(つまりあなた)が、
定年・倒産・契約期間の満了等により離職した場合、
失業中の生活を心配することなく
再就職活動に専念できるよう支給される手当のこと。

だから、定年退職者であっても働く意思があれば、対象者となるってこと。
基本手当というよりも失業手当・失業保険の名称のほうが一般的ですね
ただし、誰でも無条件で受給されるわけじゃない。

<受給条件>
◆定年退職前に雇用保険に最低6ヶ月以上加入していること
65歳未満であること
◆健康上問題なく、すぐに働ける能力があること
すぐに働く意志があること
求職活動をしているものの再就職できない状態であること

基本手当は自己都合・会社都合などの退職理由
離職前6ヶ月間の平均賃金月額によっても、受給期間や給付率が異なる。
また、定年の場合でも就業紹介の拒否等
給付制限を受ける場合があるので、注意が必要だ。

定年退職者に最長1年の猶予あり!

実は65歳未満で給付を受ける場合、定年退職者のみの特権がある。
それが「基本手当受給(給付)期間の延長」だ。

たとえば定年後、すぐに働くのではなく、
旅行に行ったり趣味に時間を費やしたりしてリフレッシュしたいという人もいるはず。

バカンス
そんな場合は給付開始を最長1年先延ばしすることができるってこと。

ただし、給付期間が増えるわけではない。
また、年金との併給も不可ということも覚えておこう。

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今回のまとめ

…と今回はここまで。
雇用保険ひとつとっても受給条件がいろいろあって、
だからこそ、一般的な理解も進まず、当事者にならないと
知りたいとも思わないのだなと、探偵は改めて思うのでした。

次回は雇用保険の続き「高年齢雇用継続給付金」のお話。
“探偵は、カラダが動く限り働きたいぞ!もお楽しみに!